◆◆◆健康保険が使える場合◆◆◆
医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
◆◆◆健康保険が使えない場合◆◆◆
単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
ご不明な点は、お問い合わせください
06-4397-7800
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